No.001214 簡単に開けられるスーパーのロール型ポリ袋 |
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カテゴリー>食料品>パッケージ、設備 |
No.001214 簡単に開けられるスーパーのロール型ポリ袋 指舐め不要、開封口も一目--「ロール型ポリ袋」を開発しました。 1295 伊藤 通朗 2007/01/27 16:02 指舐め不要、開封口も一目--「ロール型ポリ袋」開発 私共がご提案させていただく企画は,買物でロール型ポリ袋(収容袋巻装体)を利用する際に不便や不快を感じておられる方々の声を聞き、そのあたりを解消できないものかと思い考案し特許を取得しました。 レジ精算後に買物品詰替え作業台(サッカー台)の上や生鮮食料品売場に設置されているロール型ポリ袋を利用する際、開けることが困難で、おしぼりや自分の口(唾液)で指を湿らせ開口させている人や、開け口がわからずに困っている人を見た経験は誰もが少なからずあると思います。 これらの事がサッカー台の混雑を誘発し、さらに買物客の不快感を感じさせる一因となっていると思われます。また、衛生面からも指を口(唾液)で湿らせたり、時には設置されたおしぼりが汚れていたりして、とても生鮮食品売場に相応しくないと思います。 開口に関するバリアを少しでも取り除けないかと思い考案しました。 (仮名 アイリップロール) 詳しくは こちらから→ http://hw001.gate01.com/seima601/ 1296 げん@遠州 2007/01/29 08:45 カキコミだけでは分からないのでホームページ拝見しました。(こちらのホームページにも載せますので簡単に書き込んで頂けると助かります) △角の尖がりを作るだけで開け難さが解消されるのなら みなさん大歓迎だと思います。 #発明される方の文章ってカタイなーといつも思うのですが、もう少し分かりやすく書かれた方が”おッ”って気になる方が多くなるように思います。 1297 伊藤 通朗 2007/01/29 11:08 指舐め不要で、開口部が瞬時に確認できるロール型ポリ袋「アイリップロール」 スーパー等の食料品売場やサッカー台に設置されているロール型ポリ袋を利用する際に「ロール型ポリ袋の開封口が容易に見つからない、指舐めしないと容易に開封できない、また指舐めは不衛生」という不便や不快を感じておられる方々は多いと思われます。 開口のバリアを少しでも取り除けないかと思い考えられたのが(仮)アイリップロールです。 ■特徴 アイリップロールは、ミシン目に変化(凹凸)をつけることにより、ロールから袋を切離された時点で開口部(上部)に△角の尖がりが形成され、底部(下部)には逆に△角の凹みが形成されるのが特徴です。 ■効果 (1)ひと目で開口部が分かる(2)開口部の△角の突起をつねるだけで容易に開口できる(3)指舐めが不要のため衛生的(4)開口部をキッチリ閉めても簡単開封(5)開口部をキッチリ閉められマイバッを汚す心配がない―などで、従来型のネック、(1)指舐めによる開封(2)開口部が瞬時に分からない(3)指舐めに不衛生感(4)高齢者や視覚低下者に負担―などを解消しました。 詳しくは こちらから→ http://hw001.gate01.com/seima601/ 1298 げん@遠州 2007/01/29 11:25 伊藤さん、カキコミありがとうございます。商品説明がやっぱりカタイのは明細書の書き方が染み付いているからでしょうか。読みたいと思えなかったことが残念です。 たくさんの方に知って頂く為に、取っ付き易い書き出し、近所のおばさんにも分かるような言葉で説明された方が宜しいかと思います。 1300 てるちゃん 2007/01/29 12:38 サイトを拝見しました。また、特許登録の明細書もざっと拝見しました。正直、このレベルのアイディアがまだ特許になる余地があったのかと驚いているところです。こういうものは誰でも(その道の人なら)発想するものですが、ほとんどの場合は先行技術があり、特許には至らないものです。 さて、現に特許になっていますし、その内容を見ると、特許請求の範囲も決して狭くなく(尖った形状だけでなく、半円など、他の形状も例示してある)、広く権利を主張できる可能性があります(あくまでも「可能性」です)。 ただ問題があるとすれば、それは2点に集約されると思います。ひとつは、「特許請求の範囲」の解釈です。上記のように、明細書では、切り口の形が山形、半円形などが例示されているため、そのような形状のものを他者が特許にしようとしても不可能ということになります。が、その一方で、それはあくまでも「参考的に例示しているに過ぎない」わけであり、請求の範囲には、はっきりと、「頂部が尖った山形に形成され」と明記されています。これによって、あなた自身が例示された「四角形状」や「半円形」を他者が製造したときに、それを排他的に阻止できるかが問題です。 他の類似方式の権利取得を阻止し、それでいて特許を受けやすくするために、請求の範囲には明記せずに、実施例として少し異なるものを例示するのは良くある出願の手法ですが、請求の範囲で明記されないために、「実施そのものは阻止できない」ということはままあることです。つまり、権利取得は阻止できても、実際にたとえば半円形のものが売られていたとき、これを排除出来ない可能性はあります。このあたりはかなりデリケートで、訴訟になるケースもあります。 二つ目の問題は、現行品をどの程度不便と考えるか、換言すれば、どの程度需要があるかという点かと思います。私などもたまにスーパーに行きますが、あのポリ袋も使います。その際、確かに使いやすいとは思わないものの、かといって、開きにくい、指を舐めないと開けない、どちら側が開口部か分かりにくいと思ったことは一度もありません。もちろん、その点を不便に思う人も少なからずいるわけでしょうから、この商品を実用化したら、それはそれで価値はあるかと思います。 その場合生じるわずかなデメリットをどう判断するか、によって、実用化されるかどうかが決まるのでしょうね。 一見、デメリットというのは特に無いようにも思えますが、良く考えると、やはりあります。 1.突起の分だけ、使用できる袋の有効長が短くなる。──パックなどを入れるとき、1〜2センチ程度長い袋を作る必要がある=コスト高。 2.この手のポリ袋は、主としてパック物、汁が出る可能性のある物等に用いられる。そのために、パックなどを包んだ後、開口部が完全に密閉されるように、広い範囲をセロテープで留めるケースが多い。しかし、この凹みがあるために、その部分は一枚のテープで完全に密閉できない。つまり、液垂れが生じやすい。 3.この特許使用料が必要である。 現行品のデメリットもわずかなものですから、特許の使用料は最低限にしないと、これを積極的に用いようとはしないでしょう。 まだ、明細書の隅々まで精査したわけではありませんので、多少的外れな意見であるかもしれません。手厳しい意見となりましたが、ご容赦下さい。 |
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